2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤、住宅に著しい被害を受けた方に対して支援金を支給するということで、地盤被害そのものというのは支援対象とはならないんですけれども、一方で、地盤被害を原因として住宅に全壊等の被害が生じた場合、あるいは、地盤がなくなっちゃって、建物はあるのはあるんだけれども解体をせざるを得ないような場合、こういった場合には支援金を支給することが可能でございます。
被災者生活再建支援制度は、自然災害によりその生活基盤、住宅に著しい被害を受けた方に対して支援金を支給するということで、地盤被害そのものというのは支援対象とはならないんですけれども、一方で、地盤被害を原因として住宅に全壊等の被害が生じた場合、あるいは、地盤がなくなっちゃって、建物はあるのはあるんだけれども解体をせざるを得ないような場合、こういった場合には支援金を支給することが可能でございます。
ちょっと角度を変えまして、宅地地盤被害について伺いたいと思います。 皆さんも御存じのとおり、建物の敷地が例えば一・二メートルも陥没をしていると、けれども、建物の建っているところだけを見るとそう大きな被害が見当たらないということで一部損壊という認定を受けて、いや、これでは再建はできない、戻れないという方々が多くいらっしゃいます。
日本災害復興学会の五月十六日の提言でも、地盤被害の補修に対する十分な公的補助がこの熊本地震において必要だということで求められています。これまで中越沖あるいは東日本でも、地すべりあるいは地盤崩落という宅地の対策が大きな課題となってきたわけですが、熊本地震では活断層という大きな課題があります。
東日本大震災では、液状化による地盤被害によって住宅が傾いたり住宅が沈み込む被害が大規模に起こりました。このような液状化に係る住家、住まいの被害認定について、昨年五月二日、傾斜による判定と基礎の潜り込みによる判定を追加いたしました。 そこで、大臣にお尋ねしたいんですが、この液状化対応の被害認定の運用見直しというのは、東日本大震災に限定されていない恒久措置なのかどうか、この点を確認したいと思います。
実際に、現地で聞きますと、この住宅再建で、例えば仙台市などでも、丘陵地にある住宅団地が地盤被害を受けているわけです。そういった地盤被害の地域について、宅地地盤被害の支援策などが今度の復興交付金などにも盛り込まれて、実際に予算措置なども行われてきているわけですけれども、そういったときに、仙台市では、国の基準に満たないような規模の被災世帯に対して支援する市独自の制度をつくっているわけですよね。
○塩川委員 先ほど言いましたように、十戸以上宅地地盤被害が出ているのが六十市町村に及ぶ、そこが全て特定被災地方公共団体とは限らないわけですけれども、それなのに、実際には十二しか出ていないというその差について、何があるのかということをやはりよく見る必要があるんじゃないかなと思うんです。
丘陵部を切り土、盛り土をした造成宅地ですけれども、数十戸が宅地の地盤被害を受けておられる。今現在も住んでおられない方もおりますし、まだ、例えばジャッキアップなどの、家を平らにするような工事なども行われていないような世帯も残されているわけであります。
被災三県の避難者数の正確な把握がなされましたけれども、被災三県以外にも避難者の方々がいる、その点で、首都圏でも液状化や宅地の地盤被害の方々の避難者という点では、茨城、栃木、千葉、埼玉でのそれぞれの自県民の避難者数について質問をしたところ、復興本部として確認するという御答弁でありました。 この点について、今の四県の避難者数の把握についてお答えいただけるでしょうか。
栃木県でも、那須烏山市でも宅地地盤被害のところがありますから。そういった方々は、仮設住宅に入居している人もいるし、それ以外に、親戚宅を頼っているとか民間アパートを借りている方なんかもいらっしゃるんですね。そういった方の数というのが入ってこないんですよ。そうなると、しっかりとした支援策が届かないんじゃないのか、こういうことが強く懸念されるんです。
そこで、お尋ねしますが、被災三県以外の被災県、例えば首都圏でも液状化の被害ですとか宅地の地盤被害による避難者の方々がいらっしゃいます。そこで、首都圏、茨城県と栃木県と千葉県と埼玉県のそれぞれの県民の避難者数について、国は把握をしておられるでしょうか。
そこで、宅地地盤被害に対する被災者支援の仕組みがどのようになるのかを確認したい。国土交通省、おいでいただいておりますので、お答えください。 まず、造成宅地滑動崩落緊急対策事業というのが、この復興交付金の四十事業のうちの一つのメニューとして挙げられております。
このような造成地の宅地地盤被害や液状化による宅地地盤被害において、いかに被災者の負担を軽減するのか。その点で、復興交付金には効果促進事業というものがあります。造成宅地滑動崩落緊急対策事業や液状化対策推進事業といった基幹事業と関連し、復興のためのハード・ソフト事業を実施可能とする、使途の緩やかな資金だとされております。
本日は、東日本大震災における宅地の地盤被害対策について質問をいたします。 液状化被害とともに、盛り土の造成を行った団地で盛り土部分が崩壊して宅地被害が起こったり、あるいは人工擁壁が崩れたりする宅地地盤被害が多数生じております。
かつてない規模で宅地地盤被害の被災者が生じているわけです。 平野大臣にお尋ねしますけれども、被災者の方は、宅地が崩れて、いつまた崩壊するかもわからないような不安の中で長期の避難生活を送っておられる方もいらっしゃいます。
○塩川委員 国交省の市村政務官にお尋ねしますが、大畠大臣も繰り返し、液状化被害対策とあわせて盛り土崩壊などの地盤被害についての支援策が必要だということを述べておられます。そういう点で、国交省としてはどうするつもりなのか。
この液状化、大規模な液状化被害と言われているわけですが、液状化による宅地地盤被害及び盛り土の造成地の崩壊による宅地被害について、その都道府県等、戸数が幾つぐらいになるのかについて、国交大臣、大畠大臣でしょうか、お答えください。
そういう被害認定の見直しを含め、被災者生活再建支援制度の適用とあわせて、地盤被害そのものについてももう一歩踏み込んだ対応が必要だ、こういうこともあわせて求めておくものでございます。 東副大臣、ありがとうございました。 被災地におきましては、地方議員の方も被災者の方の要望を聞き、その要望の実現のために奮闘されているところであります。
○塩川委員 それと、津波被害について、面的に課税免除の措置も行われるわけですが、今回の大震災では各地で地すべりや液状化による地盤被害が起こっております。 地すべり被害の状況についても、国交省が把握している地すべり被害で二十六カ所に及ぶと承知をしておりますし、液状化被害につきましては、地盤工学の学会、地盤工学会の現地調査では、東京湾岸地域の液状化被災面積は概算で約四十二平方キロとしております。
実際には、地盤被害で家が傾いても上の建物が壊れていなければ、これは罹災証明が出ないなんという事態があるわけですから、地盤被害に着目するということも必要ですし、住家の損壊状況にかかわらず長期避難が求められるような場合もあるわけですから、そういうのをひっくるめて、住家の損壊状況に着目した被害認定ではなく、被災者そのものに着目をした被災者支援制度に改めるべきだということを強く申し上げ、国の縛りを見直すというのであれば
他方で、地盤の被害でございますけれども、これは二年前でございますが、平成二十一年に調査、判定の方法につきまして改定を行っておりまして、地盤の被害につきましても、液状化に限らず、地盤被害の実態に合うようにその要件を改定したところでございまして、現時点におきましては、さらなる改定の必要があるというふうには必ずしも考えていないというところでございます。
この液状化による家屋の地盤被害に対する被害認定がどのようになっているのか、そのスキームについてお尋ねしたいのと、あわせて、過去、液状化による全壊などの被害認定の事例と件数がどのようになっているのかについてお尋ねをいたします。
○塩川委員 液状化による住家の被害認定の要件緩和をぜひ行ってもらうのと同時に、被災者生活再建支援法の抜本改正も必要ですし、また、地盤被害そのものに対する支援策が現状は全くないというのも問題であるわけで、そういった支援策の具体化を改めて求めて、質問を終わります。
土地、地盤そのものが大きな被害を受けているわけですから、こういった地盤沈下及び液状化による地盤被害は深刻でありますので、固定資産税の非課税措置も含めた軽減対策が必要だと考えますが、その点についてのお考えをお聞かせください。
さまざまな指摘の中に地盤被害に対する指摘が多く見られたのは事実でございます。したがいまして、我々、公共団体のアンケートなどにもそういう地盤被害の問題点もまたあわせて出てきているというようなこともあって、この地盤被害についてどのように対応するかというのは大きな課題の一つとして検討会で取り上げてまいりました。
その対象に地盤被害に対するものも扱ってはどうかという御指摘かと思いますが、それにつきましては、地方自治体において必要だと判断される場合には実施することも可能だというふうに考えているところでございます。
御指摘のように、地盤災害、特に中越沖地震につきましては液状化現象ということで大変、見た目は何ともないんですね、家壊れてないんですけれども、中へ入ってみるともう住めない、そういう状況がございまして、内閣府の中間報告におきましても今の現制度ではそれに対応十分できていないということで、これは内閣府の中間報告の十二ページに書いてございますが、住宅に直接の被害がなくとも、地盤被害のためにそのままでは居住できない
○赤羽議員 これも冒頭の地盤被害のことと少し類似のところがあるんですが、現行制度で矛盾があるところはなくそうということでございまして、例えば、今、全壊が十世帯以上がこの法律の対象となる災害と認定されています。 例えば、神戸市が十世帯以上でこの被災者生活再建法の支援対象になった。その隣接の芦屋市が、例えば六世帯全壊があったけれども、当初はこれは対象ではなかったんです。